「Free-Agri農法」 
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       契   約   書    (守秘義務契約書)              



      本契約書は国際特許出願 「特願2019-164530」の使用関して、特許出願人 (有)最上蘭園)甲、
     本特許使用者(法人)乙で取り交わす契約書である。契約書に捺印して甲、乙は保有し
     契約締結したものとする。


        1  本契約は特許出願人(有)最上蘭園を甲、特許使用者を乙とする。

        2  乙は本契約後は「Free Agri農法研究会」会員登録となり、甲の定める事項を順守、
           厳守して本特許、商標、著作権を使用できるものとする。

        3 乙は本特許に使用する菌を培養、増殖行為及び他人に譲渡、拡散してはならない。
          菌の保管は責任もって行うこと。

        4 乙は甲が作成、分譲(特許、著作権、商標の使用料を含む)したラベルなどを
          本特許使用の生産品に必ず貼り付けること。又はロゴを印刷すること。
          ロゴ、「Free-Agri 農法」を段ボールなどに印刷する場合は、事前に甲に内容、個数(枚数)、
          その他を報告の上行うこと。
          (その報告によって特許、著作権、商標などの使用料の請求を甲がおこなう)。
            ロゴ見本(商標登録出願済み2019年10月1日) 多様な色彩を用意。(安心、安全、安価 アグリ 明日への頭文字3A)

                         
               ☆☆☆
                                             

        5 4項のラベル、ロゴは、本特許使用以外の生産品及び不良品、規格外品に使用しないこと。厳守すること。
           「Free-Agri農法」に悪影響を及ぼすような生産品には使用しないこと。又営業しないこと。

        6 乙は「Free-Agri農法」を実施する場合は、本農法のマニュアルと純正資材(甲が認定したもの)を
          用いて行うこと。それ以外の技術、農法、資材をミックスした場合の生産品にはラベル、ロゴ、
          エンブレムなど使用できないものとする。


        7 本特許を使用して新たな製品などを開発、発明した場合は、その発明は甲に帰属し、特許、実用新案、
          著作権は甲と乙の共同出願及び共有にすること。

        8 乙は「Free-Agri 農法」を情熱」と「勇気」と「執念」を持って、品格、問題意識、気概、
          確かな技術、深い知識、豊富な経験 を有する者(会社)を勧誘し、日本の、世界の農業、その他の
          分野を改革する仲間を増やすことに全力を傾けること。

        9 乙は「Free-Agri 農法」を普及するとともに、商品のPR、販売、普及に情熱と努力を持って当たること。

        10 上記の事項を順守せずに甲に損害を与えた場合は、甲と乙は誠意をもって解決に当たり、
          乙は損害賠償の責を負うものとする。

        11 乙は本契約を解消する場合は速やかに甲に通知し、甲は解消を行うこと。解消の通知がない場合は、
           引き続き契約は継続とすること。

        12 その他の事項は、必要に応じて追加するものとる。
                                                    以上


    
           令和   年      月     日

   
                      甲    寒河江市六供町1-7-27
                             (有) 最上蘭園  宇井拓男     印

                      

                      乙
  
                           
                                                     印